自動車免許/合宿免許

運転が禁止されている場合

投稿日:2018年12月4日 更新日:

免許の取り消しなどではなく、そもそも持病などの理由によって運転自体が禁止されているという場合があります。
これは道路交通法で定められていますので、もしも近い病気などを持っている場合は、運転が可能かどうか先に確認をしておく必要があると言えるでしょう。

基本的には、運転をすることによって他の車や歩行者などに安全面の支障をきたすという場合、運転中に発症などが起きたら大事故に繋がりやすい、というものは禁止という扱いになっています。

実際に、てんかんを起こして事故に繋がってしまったというケースもあるそうです。
てんかんには種類がありますが、意識を失うなどの場合もあると言われています。
また、てんかんに限らず低血糖症で意識が混濁してしまう場合や、ナルコレプシーで急に眠ってしまうような可能性がある場合も、基本的には意識の障害として運転をすることができません。

また、運転する判断能力の有無も重要になっています。

例えば認知症であって運転を間違えてしまう可能性がある場合や、躁鬱などで自分をコントロールできていない場合です。他にも、座って運転ができないという場合や、視力に問題がある場合、物理的に運転が難しいと判断された場合には、取得が難しくなっているそうです。

ただし免許の取得自体は、今後快復するかどうかで変わってくるそうです。
上記のケースに限らず、他にも該当する症状は存在しています。
基本的には、運転中に問題が起きないかどうかで判断されます。
少しでも疑いがある場合は、すぐに病院に行きましょう。
これらの症状があることを申告せずに免許を取得した場合には、罰金や懲役などが科されることもあるそうですので、必ず確認をしておきましょう。

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